重要なお知らせ
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【厚生労働省・環境省より】工作物の事前調査における調査者制度等の周知について(令和8年1月1日改正)
2025年07月08日
石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(令和5年環境省令第10号)等の施行により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等による事前調査を行うことが事業者に義務付けられます。
詳しくは、リーフレット、厚生労働省ホームページをご覧ください。