お知らせ
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産業廃棄物管理票交付等状況報告は6月29日まで!
2018年05月01日
建築サポートWeb情報廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付者は、毎年6月30日までに前年度における交付等の状況報告を県知事(政令で定める市においては市長)に所定の様式で提出することが義務付けられており、法の趣旨を理解し、期限内に報告してください。
詳しくは、下記ホームページをご確認ください。
http://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/jigyo/todokede/shinsei/data_shidou/manife/index.html
<書類の報告書提出先>
〒460-0017 名古屋市中区松原二丁目5-6
株式会社東海 産業廃棄物係